もしかしたら一人で経営するような小規模会社であれば規程類はなくても良いのかも知れない。しかし経費とかは税金が絡んでくるから、やはり規程類は整備しておいた方がいいのだろう。
厚生労働省のホームページには次のような記載がある。
- 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
7訂版 リスク回避型就業規則・諸規程作成マニュアル | 日本法令
この本の優れている点は、添付されているCDROMの条文がワードで作成されており、それを自分のパソコンに取り込んで自由に編集できるところ。これなら何も困ることはない。
価格は若干高めであるが、図書館で借りることもできるし、蔵書がなければ購入希望のリクエストを行うこともできる。
或いは、厚生労働省のホームページからも就業規則が無料でダウンロードでき、根拠法や関連法規を確認できるので、こちらもおすすめ。
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