社会保険とは、医療や老後に対しての保険である厚生年金保険、健康保険、介護保険や失業時や怪我を負った際の労働保険をいう。狭義では厚生年金保険、健康保険、介護保険の3つを社会保険という。
社会保険の中の医療保険にあたるものがこの健康保険。健康保険は全国健康保険協会(通称「協会けんぽ」)が管轄している。
② 会社勤めをする人は厚生年金保険と健康保険に加入する。
国民年金は全額自己負担だが、厚生年金保険は会社負担もある。
厚生年金保険は、日本年金機構が管轄をしており、原則として報酬や給料が発生している役員及び従業員には加入の義務がある。実際には厚生年金保険は国民年金を土台としたもので、国民年金に上乗せをして保険料を支払っているものになる。
厚生年金保険料は、会社員の所得の額に応じて負担額が定まっており、健康保険料・介護保険料と合わせて納付をする。これが厚生年金保険、健康保険、介護保険がセットとして扱われる要因の1つ。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、厚生年金保険や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、自ら国民年金への加入手続きをしなければならない。
会社を退職して厚生年金保険に加入しなくなったのなら、国民年金の第1号被保険者として自ら加入手続きを行う必要がある。住まいの市役所で加入の届出を行う。但し、60歳未満であっても、厚生年金保険の老齢年金や共済組合の退職年金を受けている場合には加入する必要はない。
介護保険とは、自身が介護を要する高齢者となり要介護認定を受けたときに、または末期がん等の特定疾病に罹ったときに、各種介護サービスを受けることができる保険。
介護保険は、社会保険加入時に40歳を迎えているか、または社会保険加入後の40歳を迎えた月に自動的に加入する。特別な手続きは必要ない。
介護保険料は健康保険に上乗せする(または含まれる)形で天引きされる。介護保険料の徴収は65歳を超えて年金の支給が始まった後でも年金から天引きされる形で続く。
健康保険とは
国民全てが何らかの医療保険に加入するという国民皆保険制度が採用されてる。その一環として、健康保険制度が定められ運用されている。
健康保険は、大きく分けて、1.国民健康保険と2.会社の健康保険の2つに分けられる。会社の健康保険はさらに、2-1.健康保険組合が運営するもの(組合健保)と、2-2.全国健康保険協会が運営するもの(協会けんぽ)とに分かれている。
健康保険組合とは、会社自体が設立する公法人をいい、大企業などでは、一つの企業で独立した健康保険組合を設立しているところもあり、これを単一型健康保険組合という。複数の会社が共同して健康保険組合を設立する場合もあり、これを総合型健康保険組合という。
- 健康保険
- 1.国民健康保険
- 2.会社の健康保険
- 2-1.健康保険組合が運営する組合健保
- 2-2.全国健康保険協会が運営する協会けんぽ
自営業者、農業・漁業従事者、無職の人などは、市区町村や国保組合が運営する国民健康保険に加入する。
会社に勤務している人、その扶養家族(子供、収入のない配偶者等)は、健康保険組合または全国健康保険協会が運営する会社の健康保険に加入する。
選択肢は次の3つ。
- 任意継続被保険者
- 最長2年間で、2年間同じ金額を支払う。扶養家族の分の保険料はない。
- 国民健康保険の被保険者
- 家族の健康保険被保険者
会社を辞めて独立する場合
個人が自営として事業を行う場合、常時5人以上の従業員がいて、かつ、法律が定める一定の事業を営む場合は、強制適用事業所となるので健康保険に加入する必要がある。それ以外は、強制適用事業所とはならないため、健康保険に加入する必要はない。
しかし、会社を設立した場合は健康保険の強制適用事業所に該当するので、たとえ社長一人だけの会社であっても健康保険に加入しなければならない。
協会けんぽに加入する場合の手続き
- 年金事務所に所定の「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出する。この提出は、会社設立(会社の設立登記完了日)から5日以内に行う必要がある。添付書類として、会社の登記事項証明書、法人番号指定通知書の写しを提出する。
- 従業員(社長含)についての、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する。
- 従業員(社長含)に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も提出する。
- 自動引落とする場合は「保険料口座振替納付(変更)申出書」も用意。
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